「標準貨物自動車運送約款」等の一部改正について(平成31年4月1日)

2019.03.26 取引適正化 福井県トラック協会

 商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。
 ・ 標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)
 ・ 標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)
 ・ 標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)
 ・ 標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)
 ・ 標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)
 1.改正内容
    標準貨物自動車運送約款等の一部改正
 2.施行日
   平成31年4月1日
 3.改正に伴う手続きについて
   現在使用している約款によって手続きが異なりますので、以下のファイルを参考に必要な手続
  等を御確認ください。
   なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時
  の内容も御確認のうえ手続をお願いいたします。
    標準貨物自動車運送約款(全文・A3_1枚もの)
    標準貨物自動車運送約款(全文・横書き)
     標準宅配便運送約款(全文・横書き)
   ※ その他標準約款については国土交通省ホームページをご確認ください