「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」について

2024.04.10 適正化事業 国土交通省

 

 今般、国土交通省より「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
 本改正は、令和6年4月1日より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する告示」等が適用されることに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

 

 ○通達「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」について    

 ○新旧対照表  

 ○貨物届出様式(別紙7・8・10~12)  

 ○貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(全文) (国土交通省)   
 
 
【参考】
 ○【見消】貨物届出様式(別紙7・8・10~12)  

 ○遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント  

 ○【新旧】厚生労働省告示第367号_自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件 

 ○【新旧】国土交通省令第42号(一部抜粋)_旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令  

 ○【新旧】国土交通省告示第278号_対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示   

 ○【新旧】国土交通省告示第279号_貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項の規定に基づき事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を定める告示の一部を改正する告示   

 ○旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について(国土交通省)